新党改革
 

 政治資金団体に係る口座振込み等の義務付け
   
政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体が行う寄附(金額が1,000円以下 のもの及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)によるものを除く)については、口座への振込み又は振替によらなければならないこととされています。
 
寄附の質的制限
   

(1) 補助金等を受けている会社その他の法人がする寄附
   
1 国から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は 災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党交付金を除く) の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をすることはできません。
   
2 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をすることはできません。
   
3 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものを除く)の交付の決定を受けた会社その他の法人は、その交付の決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対して、政治活動に関する寄附をすることはできません。
   
4 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、その地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対して、政治活動に関する寄附をすることはできません。
   
   
(2) 赤字会社がする寄附
   
3事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は、その欠損が埋められるまでの間、政治活動に関する寄附をすることはできません。
   
   
(3) 外国人・外国法人等からの寄附
   
外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けることはできません(主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であってその発行する株式が証券取引所において5年以上継続して上場されている者等からの寄附を除く)。
   
   
(4) 他人名義・匿名による寄附
   
本人以外の名義又は匿名により政治活動に関する寄附をすることはできません(街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が1,000円以下のものを除く)。

なお、これらの質的制限に該当しない場合であっても、政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、会社等のする寄附の制限に より、政治活動に関する寄附をすることはできません。
   
寄附の量的制限

   
寄附の量的制限とは、政治活動に関して寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限です。

・個人が行う寄付の場合……… 年間2000万円以内
・会社等が行う寄付の場合…… 年間750万円~1億円(資本金等により変化)


その他公正な流れを担保するための措置
[寄附のあっせん及ひ関与の制限]

政治活動に関する寄附は、寄附者の政治活動の一環としてその自発的意思に基づいて行われるべきであり、不当にその意思を拘束し、寄附を強制することは寄附者の政治的自由の侵害となることから、次の規制があります。

1 威迫等により寄附者の意思を不当に拘束するような方法による寄附のあっせんの禁止

2 寄附者の意思に反するチェック・オフによる寄附のあっせんの禁止

3 寄附への公務員の関与制限

政治資金規正法のあらましは、こちら(総務省ホームページ)をご覧下さい。
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